セミナーや雑誌、関係書籍でもご存知の通り、平成27年1月1日適用の税制改正に伴い、ある一定以上の財産をお持ちの方は「相続税の課税対象者」に該当する可能性が出てきました。 こんな方は相続税対策が必要です ご自宅以外に、遊休・・・
「アパート申告」タグの記事一覧
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