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【2018年度】配偶者特別控除は「150万円の壁」に!その他変更点

 今年度の税制改正で「配偶者控除」「配偶者特別控除」が変更となりました。
この変更は多くの世帯に影響を及ぼす可能性があり、特に配偶者(妻)が専業主婦・パート主婦の方は必見です。

夫婦の収入によっては得する家庭・損する家庭が出てきますので、『自分の家庭どうなのか?』確認してみてください。

「配偶者控除」「配偶者特別控除」とは

配偶者控除・配偶者特別控除とは、いったい何なのか?

 「配偶者控除」「配偶者特別控除」とは、配偶者の所得が少ない家庭に対する税負担軽減制度になります。配偶者(妻)の収入が103万円(年間所得38万円)以下の場合は「配偶者控除」が適用になります。103万円以上の年収であっても「配偶者特別控除」の適用となります。

 控除額の上限は38万円となっており、「配偶者特別控除」は配偶者の年収が上がることに、控除額が減っていき、年収上限額を超えると控除額は無くなります。

【変更点①】世帯主の収入1120万円以上より、配偶者控除額が変動!

 今までは世帯主(夫)の年収がいくら高額であっても、妻の年収が103万円以下であれば、上限額38万円の配偶者控除でした。しかしながら2018年より、夫の年収が1120万円を超える場合は、控除額は段階的に減額となります。そして世帯主の年収が1220万円を超える場合は0になります。

【変更点②】配偶者特別控除適用の上限額が大幅アップ!

 今までの制度では配偶者の収入が141万円を超えると「配偶者特別控除」の適用はありませんでした。しかしながら2018年より、配偶者の収入限度額が201万円までと大幅にアップし、より多くの方が「配偶者特別控除」を受けられるようになります。また今までは105万円を超えると徐々に減っていた控除額ですが、今年より150万円超となり、こちらも大幅アップとなります。

 これにより、より多くの家庭が控除を受けられ、より多くの控除額が見込める形になります。

【変更点③】世帯主の収入1120万円以上より、配偶者特別控除額が変動!

 前述の変更点①同様、「配偶者特別控除」についても、世帯主(夫)の年収が1120万円を超える場合、控除額が徐々に減額する形となりました。
所得の少ない家庭の減税措置が目的のため、こちらについても改正となっています。

注意したい「所得税:103万円の壁」「扶養:130万円の壁」

 配偶者控除・配偶者特別控除については、控除限度上限額がアップしたもの以下2つは引き続き存在します。

年収103万円の壁:配偶者の収入が103万円を超えると、自分の所得税を払う必要があります。
年収130万円の壁:配偶者の収入が130万円を超えると、世帯主の扶養から外れるため保険料・年金を自ら負担する必要があります。



 特に「扶養130万円の壁」は大きな負担になりますので、ここの部分について注意が必要です。
また場合によっては夫の会社から「家族手当」などが支給されている場合、年収103万円以下の場合が多いです。会社支給の手当要件について確認の上で、注意するようにしてください。

※当記事は2018年5月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。

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