【相続】法定相続情報証明制度でより便利に!
戸籍謄本に代わる証明!それが「法定相続情報証明制度」
近年、相続手続きの簡略化を目的とした様々な取り組みが検討されています。その中で、昨年より始まったのが「法定相続情報証明制度」です。
相続が発生した際、不動産などの所有権移転の相続登記など、いくつもの手続きが必要となる上、金融機関における預貯金・有価証券の名義変更や払戻手続き、保険請求手続きなど、相続作業は多岐に渡ります。
これらの各種手続きを行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、相続関係を証明する資料一式を、手続きの都度原本で提出しなければならず、相続人にとって大きな負担になっていました。こうした負担を軽減し、相続登記を促進しようと始まったのが「法定相続情報証明制度」です。相続人が法務局に相続関係を証明する戸籍謄本や必要書類とともに、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、以降は、法務局がこの図の写しを戸籍上の法定相続人の証明書として発行してくれるというものです。この証明書を各種相続手続きに利用することにより、相続人や金融機関等の負担軽減につながることが期待されます。
<法定相続情報一覧図サンプル>
「法定相続情報証明制度」のメリットと今後の課題
「法定相続情報証明制度」のメリットは何と言っても、手続き&負担の軽減になります。近年、相続が発生しても新しい所有者へ所有権を移転させる相続登記が行われず、所有者不明の不動産が増加していることが社会問題になっており、この様な相続問題解決のきっかけとなることが期待されます。
一方でこの証明書、現状は被相続人の子について、実子・養子の別や続柄については基本的に記載せず「子」としてのみ表示されている点など、情報量の不足も指摘されており、現在、記載内容等の見直しが進められています。既に法務省による意見募集が終了しており、今後さらなる改善が見込まれています。
制度を有効活用し、相続手続きの負担をできるだけ最小限にとどめたいですね。
※当記事は2018年4月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。
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