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生命保険・祝金(生存給付金)の課税について

祝金(生存給付金)は課税対象!

 「生存給付金付定期保険」「生存給付金付終身保険」と呼ばれる保険があります。この保険は一定期間、死亡や高度障害に備えながら、一定期間ごと(例えば3年ごと)に生存給付金(祝金)を受け取ることができるものです。この祝金の課税について、時々問合せ頂くことがございます。


結論から先に申し上げますと、祝金(生存給付金)は課税対象となります!

 税務的には、生存給付金は保険金の前払い的な性格もあるため、解約返戻金や満期保険金を受け取っているのと同様に、受取人が保険料負担者である場合には所得税、受取人が保険料負担者以外(配偶者・家族など)の場合には贈与税が課税されます。

ただし、実際に税金を支払うケースは少ないです。こちらについて、次に解説いたします。

支払が発生しない2つのポイント

 生命保険の祝金が課税対象であるといっても、実際には税金を支払わなくてすむ方も多くいます。
では生命保険で祝金を受け取っている方の間で、確定申告をする必要がある方とない方の違いはどこにあるのでしょうか、支払いが発生しない2つのケースを確認しましょう。

①1年間の祝金が50万円を超えない

 確定申告の必要性については、受け取った金額が挙げられます。
前述の通り保険会社から祝金を保険負担者が受け取った場合、所得税の一時所得として扱われます。

一時所得の場合、1年間で50万円を超えなければ課税対象とならないため、祝金が50万円以下の場合は税金の支払いがありません。(確定申告も不要)

②保険料の支払い総額 ≧ 祝金の総額

 確定申告上では受け取った金額だけではなく、支払った金額も考慮されます。そのため生命保険で支払った保険料が、生命保険・祝金の額より高いとします。この場合は、税金支払いがありません。確定申告の対象になるかどうか不安な場合には、生命保険で支払った保険料を調べて、税金を支払う必要があるか確認しましょう。

以上から、課税対象ではあるものの実際に税金を払うケースは少ないことが多いです。
最後に祝金課税に関する、その他注意点を確認しましょう。

課税タイミングに注意!

 所得税が課される場合には、一時所得として取り扱われます。この場合、収入金額から控除する支出金額(必要経費)は、その時点での既払込保険料とされます(受け取った生存給付金が既払保険料に満たないときは、生存給付金と同額)。保険料をキチンと支払っていれば、所得が生じない設計となっているものも多いようです。
課税時期は支払期日となりますが、保険によって自動的に据え置かれるものがあります。金銭を受領していなくても課税のタイミングとなりますので、注意が必要です。

リビング・ニーズ特約の場合は非課税

 この生存給付金の中には、リビング・ニーズ特約により支払われるものがあります。リビング・ニーズ特約による生存給付金も、被保険者の余命が6か月以内と判断されたことにより支払われますので、「重度な疾病」に基因して支払われる保険金とされます。この場合、非課税とされる「身体の傷害に基因して支払われる保険金」に該当しますので、所得税は課税されません。また、この給付後に受取人である被保険者が亡くなった場合で、給付金の未使用部分については、本来の相続財産として相続税の課税対象となります(生命保険金等の非課税は適用されません)。

法人契約の場合のリビング・ニーズ給付

  法人契約の保険で、退職金支給目的でリビング・ニーズ特約付終身保険に加入されている会社では、保険料を資産計上(保険積立金)していますので、リビング・ニーズ等の給付を受けた場合には、給付対応額部分を「現預金/保険積立金」で経理し、会社から見舞金(社会通念上の相当額の範囲)を支払う形になります。

※当記事は2018年3月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。

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