【要注意】ふるさと納税、6団体以上の寄付は確定申告!!!
ふるさと納税ワンストップ特例とは?
平成27年4月1日以降の寄附から、ふるさと納税ワンストップ特例が適用されました。これにより気軽に制度を活用し、ふるさと納税の件数が近年増加しています。総務省の統計では、平成27年度に比し28年度の件数は、約1.75倍に増えています。
では、ワンストップ特例とはどういった制度なのでしょうか?
これは確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。
ふるさと納税先の団体(自治体)が、1年間で5団体までであれば、この制度が利用可能です。
※1年間でふるさと納税が5団体(自治体)であれば、何回ふるさと納税を行ってもこの特例が活用できます。
確定申告する場合はワンストップ特例を使えません!!
いままで足かせだった面倒くさい確定申告が不要となり、結果的にたくさんの人が参加するようになったふるさと納税ですが、“確定申告を行わない場合に限り、特例の申請をすることができる”という点に注意しなければなりません。
下記のような場合には、確定申告によりワンストップ特例は受けられないこととなりますので、注意が必要です。
①寄附先は5団体以内で、すでに特例申請書も送付済みである。医療費がかさんだので医療費控除を受けたいと思っている。
平成29年1月1日から、「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」も適用されています。従来の医療費控除(総所得金額等の5%超または10万円超部分)か、もしくは、セルフメディケーション税制で、税金を取り戻したいと思って、確定申告に臨む方も増えることと思います。
ふるさと納税した5団体への寄附は確定申告で寄附金控除されることとなります。
セルフメディケーション制度の詳細は⇒【確定申告】平成29年度分から、領収書添付不要の医療費控除!!知って便利な変更点
②5団体分は特例申請書を送付済みである。6団体目からは確定申告で寄附金控除を受けるつもりだ。
最初の5件分の寄附も確定申告に入れなければ寄付金控除が適用されません。
最初の5件分だけが別途特例申請として控除されることにはならず、確定申告に織り込まなければ、寄附金控除を受けられない、単なる寄附で終わってしまいます。
寄附先からの通知書はよく読み保管する
ふるさと納税で寄附をすると、寄附先の自治体から、お礼の手紙や寄附金控除証明書が送られてきます。ワンストップ特例を希望する場合の手続きや確定申告をする場合の手続き方法等、重要なことが記載されています。面倒くさがらずによく読んできちんと保管しておくことが大切です。
※当記事は2018年3月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。
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