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【確定申告】平成29年度分から、領収書添付不要の医療費控除!!知って便利な変更点

医療費控除とは?

 平成30年1月、国税庁HPに「医療費控除に関する手続について(Q&A)」が公表されました。これは、今回の確定申告(平成29年分以後の所得税)から変更される医療費控除の手続について、従来の取扱いと異なる点を周知するためのものです。ではまず、そもそも「医療控除とは何なのか?」解説していきます。

医療費控除とは医療費が多くかかった場合、その医療費負担を軽減するために、かかった医療費の一部を税金から控除することになります。
具体的には1年間(1/1~12/31まで)の医療費が10万円を超えた際、所得控除を受けられます。この医療費は自分だけではなく、家族のために支払った医療費も対象となります。
ついては家族でかかった医療費のレシートは必ず保管するようにしましょう。また病院への交通手段でかかった交通費も医療控除の対象となるので、領収書の保管したり・記録するようにしましょう。

【変更1】医療費の領収書提出が不要に!

【確定申告】平成29年度分から、領収書添付不要の医療費控除!!知って便利な変更点

 平成29年分以後の所得税の確定申告から医療費控除の提出書類が簡略化されます。
これまで確定申告書に添付していた医療費の領収書は、平成29年分の申告から不要となり、納税者側で確定申告期限から5年間保存することとなりました。
また、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」(医療費通知)に一定の必要事項が記載されている場合には、これを確定申告書に添付すれば、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、領収書の保存も不要とされます(横浜市など市町村によっては、この「必要事項」が記載されていない形式のものもありますのでご注意下さい)。

【変更2】「おむつ使用証明書」も条件内で省略可能!

 「おむつ使用証明書」「温泉療養証明書」「在宅介護費用証明書」など一定の書類については、今までと同様、添付・提示が原則必要となります。ただし、これらの書類についても、明細書の欄外余白に①証明年月日、②証明書名、③証明者名称を記載し、添付等を省略しても差し支えないこととされました。

【変更3】「医療費控除の明細書」の様式も変更!

 これまでは、医療費の「領収書」を確定申告書と一緒に提出していました。しかし【変更1】で前述した通りの制度変更のため、この「医療費控除の明細書」を提出することになります。
「医療費控除の明細書」の様式も変更となっているので注意が必要です。具体的な変更点は「医療費の区分」欄がチェックボックスから選択する形式となり、支払先は病院・薬局ごとにまとめて記載することができると明記されました。
平成29年分の確定申告からは、この「医療費控除の明細書」を提出することになります。

新様式の「医療費控除の明細書」(リンク先:国税庁)

納税者は健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」(医療費通知)を利用して医療費控除の書類を作成できるようになりました。これにより領収書提出が不要になり、更に煩雑な記載事項が減ることになるでしょう。

あわせて知っておきたい「セルフメディケーション税制」

 また、平成29年分から「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」の適用がスタートとなります。セルフメディケーション税制とは、「特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を年間1万2,000円以上購入すると節税を受けられる」という制度になります。この特例を用いる場合には、「医療費控除の明細書」とは別の「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります(控除対象となる特定一般用医薬品については、厚労省HPの「対象品目一覧」を参照)。なお、この制度は、通常の「医療費控除」と選択適用のため、どちらの控除を受けるかは納税者が選ばなければなりません。国税庁HPの「確定申告特集」ではどちらが有利か簡単な試算ができます。

「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の減税試算(リンク先:国税庁)

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※当記事は2018年2月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。

 

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