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社会保険、加入しなければならないの?! 【社会保険の基本】

社会保険加入義務のある会社とは?!

 「社会保険に加入するように、年金事務所から通知が送られてきた。」という問合せが近年増えています。厚生労働省が厚生年金加入漏れに対しての実態調査の強化と実施を行っており、社会保険の未加入事業所への加入指導はより厳しくなると予想されます。加入義務があるにも関わらず未加入の場合、追徴金や罰則に問われる場合があります。そのような事態を避けるためにも、社会保険加入について正しく理解しておきましょう。

法人ならば社会保険は強制加入

 会社が法人の場合は、株式会社・有限会社・一般社団法人など法人形態・業種に関わらず、社会保険への強制加入となります。
そのまま放置していると、年金事務所が行う調査等により、最大で2年過去に遡って加入手続きを決定される場合があるので予めご注意下さい。

常時5人以上の従業員が労働の個人事業は加入義務あり※例外あり

 常時5人以上の従業員が働いている個人事業は、社会保険の加入義務があります。
逆に常時働く従業員が5人未満の個人事業については、加入義務はありません。
(従業員については、個人事業主本人を除く労働者)

ただし個人事業については例外がありますので、その点ご注意ください。

例外1:個人事業主本人は社会保険に加入できない。

 個人事業で社会保険加入したとしても、個人事業主本人は「被用者保険・厚生年金」ではなく、「国民健康保険・国民年金」の加入となります。この点は法人で社会保険に加入する場合と異なります。(法人での社会保険加入の場合は、事業主(代表取締役)も被保険者)また個人事業主と同居している家族がその仕事に専従し事業主が家族に給与を払っている場合(家族従業員)でも、家族従業員は個人事業主と一体と考えられることから社会保険の被保険者にはなれないのが原則です。なお、家族従業員を原則として被保険者にしないと言う考えは雇用保険においても同様の取り扱いがされています。
※同居の家族でも社会保険・雇用保険の被保険者となれる条件は後程解説


例外2:常時5人以上の従業員でも、加入義務にならない業種がある。

 常時5人以上従業員が労働の個人事業は社会保険加入義務がありますが、以下の業種についてはその限りではありません。

■第一次産業(農林水産業)
■サービス業(理容・美容業、旅館、飲食店、料理店、クリーニング店等)
■士業(社会保険労務士、弁護士、税理士等)
■宗教業(神社、寺等)



任意適用事業所による社会保険加入

 ここまでみてきて、『法人は強制加入』『5人以上従業の個人事業は加入義務あり』と社会保険について理解できたかと思います。
では、5人未満従業員の個人事業や、前述【例外2】の人数に関わらない加入義務のない業種は、社会保険に加入できないのでしょうか?

 答えは、いずれも社会保険に加入できます。
従業員が社会保険加入を希望し、従業員の半数以上の同意を得れば任意適用事業所として、社会保険に加入できます。
任意適用事業所による社会保険加入の場合で気を付けたいのが以下の3点です。

※1 個人事業主本人は社会保険加入できません。
※2 家族従業員も原則加入できません。
※3 事業所単位での加入となるため、社会保険加入に反対していた従業員も全て社会保険加入となります。



家族従業員が社会保険加入になる場合

 家族従業員であっても、いわゆる労働者性があれば社会保険及び雇用保険の被保険者になる事ができます。条件は以下になります。

①事業主の指揮命令に従っている。
②就労実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている。
ア、始業、終業、労働時間や休日の要件
イ、賃金の決定や計算等が他の従業員と同様である
③取締役等事業主と利益を一にしていない。




 社会保険料は労働保険などと比べると料率が高く、会社経営にも影響してくる場合もありますが、社会保険について正しく理解して、会社と従業員の未来を見据えた選択を取りたりところです。

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※当記事は2018年3月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。

 

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