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“同一労働・同一賃金”って、いったい何?

「働き方改革」の柱、それが”同一労働・同一賃金”

 先日、厚生労働省から、「同一労働・同一賃金」の適用時期を1年延期するとの発表があり、
大きな話題を集めています。
ところで、皆さんは同一労働・同一賃金について、正しく理解しているでしょうか?

同一労働・同一賃金は、政府が呼びかける「働き方改革」の大きな柱の一つです。正規か非正規など、雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、全ての労働者にとっての不合理な待遇差の解消を目指すものです。2016年12月には「同一労働・同一賃金ガイドライン案」の中でも具体化しています。

※詳しくは:同一労働同一賃金ガイドライン案(リンク先:首相官邸)

働き方、更には生き方を大きく変える可能性があるので、働いている全ての人にとって、大事な事柄と言えます。なお同一労働・同一賃金については、大企業の2020年度、中小企業は2021年度が適用時期となっており、遠い将来の話ではなく、今そこにある問題なのです。

仕事内容が同じ、もしくは同等の労働者には、同じ賃金を支払うべき

 同一労働・同一賃金は、「仕事内容が同じ、もしくは同等の労働者には、同じ賃金を支払うべき」の原理原則に基づいています。これは「同じ仕事内容なら、賃金も同じですよ」ということであり、現在問題となっている、同じ仕事なのに雇用形態の違いによる賃金格差の問題解消を目指しています。

逆に言えば、同じ賃金である以上、下記の事柄について同等に求めることが合理的となります。

①職務内容の仕事と担っている責任度合い
人材活用の仕組み(転勤の有無・範囲、職務変更の有無・範囲、将来に向かってのキャリアの範囲)


また賃金だけでなく、通勤手当、食堂の利用、安全管理等についての労働条件を相違させる事は特段の理由がない限り、合理的には認められません。

その待遇差、ちょっと待って!!

 「同一労働・同一賃金」施行後については、下記のケースについては問題となる場合があります。

基本給について
・無期雇用フルタイム労働者Aは有期雇用労働者Bより多くの職務経験を有する事を理由としてAにより多くの賃金を支給しているがAの職業体験は現在の業務と無関係
・基本給の一部を業績・成果で支給していて、無期雇用者が販売目標を達成した場合支給しているが、パート労働者が無期フルタイム労働者の販売目標に達しない場合には支給していない(労働時間が少ない)
・勤続年数に応じて支給しているが有期フルタイム労働者には通算の勤続年数は考慮していない


賞与について
・会社業績の貢献度に応じた支給をしている会社が無期フルタイム労働者には職務内容・貢献度にかかわらず全員支給しているが有期雇用労働者やパートには支給しない



これからは正社員だから、有期雇用者だからと言った理由だけで不合理な制度では労働者はより一層の不満を抱えることでしょう。
そのためにも、各会社において職務や能力と賃金の処遇体系全体を話し合い、確認する事が肝要となります。

税理士法人コンパスでは、税務のことは勿論、社内環境・雇用待遇環境の見直しについてもアドバイスしております。まずは、お気軽にお問合せくださいませ。

※当記事は2018年2月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。

 

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