埼玉県蕨市と銀座の税務会計事務所  税理士法人コンパス|蕨市、戸田市、川口市の税務会計はお任せ下さい。埼玉県蕨市と東京銀座の税理士事務所

経理処理の留意点  覚えて便利0.9779

約束は簡単だけど

講師料等の支払いや士業と言われる先生方への支払いは、手取りで約束される場合が良くみうけられます。

講演を頼み「それでは講演料は10万円でお願いたします」と言った時は概ね手取り10万円を想定してのやり取りとなります。

しかし手取りで約束された金額を支払った場合の経理処理は大変面倒なことになります。

何が面倒なのか

企業が講師料や士業と呼ばれる個人事業主への支払いをする場合は源泉徴収税額を徴収して、残りを支払うこととなります。

更に支払った10万円には消費税が含まれていることになります。

そうなるとはたして経理上の講師料は幾らになるのか大変面倒です。

講師料10万円で計算してみましょう

経理上の講師料をAとしますと以下の算式が成り立ちます。

A×1.08(消費税)-A×10.21%(源泉税)

=10万円

Aで括ると以下となります。

A(1.08-10.21%)=10万円

よって

A=10万円÷(1.08-10.21%)

括弧の中の数字が0.9779です。

A=102,259.9447 ……となります。

講師料を102,260円とすると

消費税は102,260×8%=8,180円

源泉所得税は

102.260×10.21%=10,440円となります。

 

経理処理は以下となります

講師料 102,260  現預金 100,000

仮払消費税 8,180 預り金 10,440

結論としては

手取りで約束された場合、手取り金額を0.9779で割った数字が経理上の経費金額です。しかしこれは源泉所得税が10.21%の場合です。因みに源泉所得税が20.42%の場合は0.8758で割った数字となりますのでご留意ください。

 

埼玉県南部のさいたま市、蕨市、戸田市、川口市、草加市は勿論、23区を含めた都心部のお客様対応 税理士法人コンパスへまずはお電話ください。蕨オフィス048-433-6678 無料相談受付中

 

サブコンテンツ

▲TOPへ