Daily コンパス
-
〒335-0002 蕨市塚越1-9-10
税理士法人コンパス
TEL 048-433-6678 FAX 048-433-6675
源泉税は支払調書で確認を 一口馬主の確定申告
小口でもなれる!競走馬の「一口馬主」
競走馬の馬主(うまぬし)といえば、昔からお金持ちのステータスですが、数十万円からの小口の出資で間接保有ができる「一口馬主」という制度があります。
この制度は「愛馬会法人」「クラブ法人」という2つの法人と「匿名組合契約」を用いて組成されています。
一口馬主 →愛馬会法人 | 一口馬主が愛馬会法人に出資(匿名組合契約)。その出資を基に愛馬会法人が競走馬取得。 |
愛馬会法人 →クラブ法人 | 愛馬会法人の競走馬をクラブ法人に現物出資(匿名組合契約)。クラブ法人が法律上の馬主資格を有する。 |
クラブ法人は競走馬をレースに出走させ、獲得した賞金を「JRA→クラブ法人→愛馬会法人→一口馬主」と順次分配していきますが、各段階で源泉徴収が行われます。
JRA →クラブ(匿組) | (賞金-50万円)×10.21%を源泉徴収 |
クラブ(匿組) →愛馬会(匿組) | 匿名組合契約等に基づく利益分配金×20.42%の源泉 |
愛馬会(匿組) →一口馬主 | 匿名組合契約等に基づく利益分配金×20.42%の源泉 |
なんでこのような形態になったのか?
この制度は、匿名組合というパススルー事業体を用いた投資スキームとはなっていますが、もともと節税目的で作った仕組みという訳ではなさそうです。
1971年、競馬法改正により名義貸し禁止が明文化され、共同馬クラブが解散の危機に陥りました。そのクラブの一つが存続のため、商法の匿名組合を使った運営手法を考案し、他のクラブもそれに続いたということのようです(このような経緯からか、十数年前までは業界独特の源泉徴収が行われていたようです)。
20万円超の場合には「雑所得」で確定申告
「一口馬主」が受取る匿名組合の利益分配金は所得税法上、「雑所得」に該当します。この場合、給与所得者は、他の給与・退職所得以外の所得が20万円を超えるときには、確定申告が必要となります。
収入金額(分配額のうち利益部分)から会費など必要経費を控除した金額が雑所得の金額となります。源泉徴収額は、愛馬会から送られてきた「匿名組合契約等の利益の分配の支払調書」を確認して下さい。