Daily コンパス
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税理士法人コンパス
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教育資金の非課税導入から2年 教育資金を追加したい場合
教育資金信託は安定した増加傾向
教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税制度が開始して2年が経過しました。この非課税制度は、信託・預金・証券の3取引について設けられていますが、このうち信託については、信託協会から受託状況が公表されています。
教育資金信託受託状況(信託協会調べ)
| 新規契約 (累計) | 設定金額 (累計) |
平成25年度 | 67,073件 | 4,476億円 |
平成26年度 | 118,554件 | 8,030億円 |
契約・金額とも安定的に増加しており、このペースでいけば、平成27年度は設定金額の累計は1兆円を超えるかもしれません。
「追加」をするときの手続は?
制度導入から2年が経過していますので、そろそろ「前回設定したものに金額を追加したい」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
国税庁から公表されている「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」では、次のような設例を設けて、追加の手続きの仕方を説明しています。
【設例】 祖父→孫(書面による贈与) 当初設定額 1,000万円 その後、非課税の限度額を使い切っていなかったため、700万円の金銭を非課税が適用される口座に入金した。 |
① 非課税の限度額(1,500万円)から既に非課税の適用を受けている1,000万円を控除した残額(500万円)を限度に、追加分の非課税の適用を受けることができます。
この場合、贈与を受けた方(受贈者)は、「追加教育資金非課税申告書」を取扱金融機関の営業所等を経由し、所轄税務署長に提出することになります。
② 500万円を超える部分である200万円については、その贈与により取得した年分の贈与税の申告を行う必要があります。
当初は祖父、今回は祖母で追加したい場合
追加の贈与が祖母からの場合も、上記と同じ手続になります。なお、別の教育資金管理契約に係る口座を新たに開設し、非課税の適用を受けようとする場合には、当初開設した口座に係る教育資金管理契約を終了する必要があります。