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改正後の業種別株価Aは二段表示に 国税庁、平成29年類似業種株価公表

国税庁、平成29年類似業種株価表を公表!

 


 平成29年1月~4月に発生した相続税や贈与税の「取引相場のない株式」(非上場株式)の評価に用いる類似業種比準価額の業種目別株価が、平成29年6月下旬に国税庁ホームページに公表されました。


 


平成29年税制改正により、業種別株価(A)に「課税時期の属する月以前2年間の平均株価」も適用できるようになったため、この数値がどのような形で示されるのか気になるところでしたが、公表された株価表では、下記のように上段を「各月の株価」、下段を「課税時期の属する月以前の2年間の平均株価」と二段表示する形となりました(自分で平均を出すことはないようです)。


 


〔業種目別株価表〕(単位:円)


 




















株価A/


業種目



29


1月分



2月分



3月分



4月分



建設業



242


217



244


218



256


220



256


220



 

新通達による自社株評価の影響は?

 


この他にも、今回の「取引相場のない株式」(非上場株式)の改正は、①会社規模の判定区分の見直し、②類似業種比準価額方式の算式の改正があり、中小企業経営者にとっては、自社株の評価がどう変わるか気になるところです。


 


類似業種比準株価については、旧通達では利益の変動が株価に大きな影響を与えていましたが、新通達ではその影響は少し小さくなるようです。例えば、比準要素が「配当1・利益1・資産1」の会社の利益が「1→0.5」あるいは「1→2」になった場合の比準割合は、旧通達では0.70倍~1.60倍のレンジであったのに対し、新通達では0.83倍~1.33倍のレンジとなります。


 


〔利益の増減の類似株価への影響〕


 






































配当



利益



資産



旧通達


の比準割合



新通達


の比準割合



新旧


増減









1.60



1.33











1.00



1.00







0.5





0.70



0.83





 

会社規模区分改正のインパクトも大

また、新通達の類似業種の算式では、純資産が大きな会社の評価が相対的に上がる傾向にあるようです。一方で会社規模の判定区分見直しで大・中会社の適用範囲が拡大されることから、実際の改正のインパクトは計算してみないとわからないようです。

 

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