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改正後の業種別株価Aは二段表示に 国税庁、平成29年類似業種株価公表
国税庁、平成29年類似業種株価表を公表!
平成29年1月~4月に発生した相続税や贈与税の「取引相場のない株式」(非上場株式)の評価に用いる類似業種比準価額の業種目別株価が、平成29年6月下旬に国税庁ホームページに公表されました。
平成29年税制改正により、業種別株価(A)に「課税時期の属する月以前2年間の平均株価」も適用できるようになったため、この数値がどのような形で示されるのか気になるところでしたが、公表された株価表では、下記のように上段を「各月の株価」、下段を「課税時期の属する月以前の2年間の平均株価」と二段表示する形となりました(自分で平均を出すことはないようです)。
〔業種目別株価表〕(単位:円)
株価A/ 業種目 | 平29年 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 |
建設業 | 242 217 | 244 218 | 256 220 | 256 220 |
新通達による自社株評価の影響は?
この他にも、今回の「取引相場のない株式」(非上場株式)の改正は、①会社規模の判定区分の見直し、②類似業種比準価額方式の算式の改正があり、中小企業経営者にとっては、自社株の評価がどう変わるか気になるところです。
類似業種比準株価については、旧通達では利益の変動が株価に大きな影響を与えていましたが、新通達ではその影響は少し小さくなるようです。例えば、比準要素が「配当1・利益1・資産1」の会社の利益が「1→0.5」あるいは「1→2」になった場合の比準割合は、旧通達では0.70倍~1.60倍のレンジであったのに対し、新通達では0.83倍~1.33倍のレンジとなります。
〔利益の増減の類似株価への影響〕
配当 | 利益 | 資産 | 旧通達 の比準割合 | 新通達 の比準割合 | 新旧 増減 |
1 | 2 | 1 | 1.60倍 | 1.33倍 | ↓ |
1 | 1 | 1 | 1.00倍 | 1.00倍 | - |
1 | 0.5 | 1 | 0.70倍 | 0.83倍 | ↑ |
会社規模区分改正のインパクトも大
また、新通達の類似業種の算式では、純資産が大きな会社の評価が相対的に上がる傾向にあるようです。一方で会社規模の判定区分見直しで大・中会社の適用範囲が拡大されることから、実際の改正のインパクトは計算してみないとわからないようです。