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事業年度の変更 基準期間とその課税売上

 


事業年度の変更は、グループ間企業の決算期の調整といった観点からなされること多いように思われますが、一方、節税対策の目的で事業年度の変更がなされることもままあります。


 


 例えば、立退き料の収受、不動産の譲渡、そして、死亡保険金の受領、といった場面などです。


 

●消費税の基準期間

 


しかし、事業年度の変更は、結果として、翌々課税期間の消費税の計算にも影響を及ぼすことがあります。


 


 消費税の課税事業者又は簡易課税の適用の有無を判定する基準期間の課税売上は、前々事業年度の課税売上ですが、しかし、事業年度の変更によって、その前々事業年度が1年に満たない場合には、そのまますんなりと前々事業年度の課税売上とはいきません。


 


 この場合、基準期間は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間とされています。


 


少しわかりにくい規定ですので、具体的な事例でもって理解したいと思います。


毎事業年度101日~翌年930


日を


平成28年に変更し5月決算としました。これにより、変更初年度の開始事業年度は、平成2861日~平成29531日なり、以後毎年61日~翌年531日が事業年度となります。


 


この変更により、平成2961日開始事業年度の基準期間は、平成27101日~平成28531日と、その基準期間が1年未満です。そうすると、この規定に当てはめて基準期間を求めると次のようになります。


 


平成2961日開始の2年前の日は平成2762日となり、そして、その前日は平成2761日となります。それから、その日以後1年を経過する日までに開始した各事業年度を合計した期間、ということですから、結局、平成285月末までの8か月のみということになります。


 

●基準期間1年未満の場合の課税売上

この場合、基準期間の課税売上は、1年未満の基準期間の課税売上がそのままストレートに該当するわけではなく、その期間の課税売上をその期間の月数(事例では8か月)で除し、これに12を乗じて1年分に換算した金額となります。

 

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