Daily コンパス

  • 〒335-0002 蕨市塚越1-9-10

    税理士法人コンパス

    TEL 048-433-6678 FAX 048-433-6675

埼玉県蕨市と銀座の税務会計事務所  税理士法人コンパス|蕨市、戸田市、川口市の税務会計はお任せ下さい。埼玉県蕨市と東京銀座の税理士事務所

リース資産の経理処理 契約途中での買い替え

よくあるケース

 


コピーや事務機の営業マンからリース資産のリース途中に「新機種が出たため新機種に替えて再度リースを組みなおしませんか?」と勧められる事は多いと思います。


 


このような場合リースの残債は新機種のリース料に上乗せされてリース契約は組まれます(厳密に言えば、ここで言うリースは所有権移転外ファイナンスリースです)。


 

経理処理は2つあります

 


リース料の処理を「賃借料」あるいは「リース料」の科目で支払いの都度経費処理している場合は、新リース契約によって組まれたリース料を従来通り支払いの都度、経費処理すればことは済みます。


平成19年の税法改正によりリース資産を資産計上している場合がチョット面倒です

リース資産を資産計上している場合

 


事例でご説明します。


 


当初リース契約時の処理


 


資産 500万 消費税 40万 期間 5


 


(リース資産)500(リース債務)540


 


(仮払消費税)40


 


3年経過後、新機種変更契約時の処理


 


新機種 300万 リース残債 200


 


消費税 40万 期間 5


 


当初資産はリース期間で均等償却(リース期間定額法)しておりますからその簿価は200万となっております。これに対してリース債務の残は216万となっております。   そこで以下の仕訳となります。


 


(リース債務)216(リース資産)200


 


(リース資産)500(リース債務)540


 


(仮払消費税)40 (雑収入)16


わかり易い事例でしたのでお気付きのことと思いますが、(雑収入)ではなく(仮払消費税)が正解です。

考え方

 


リース債務には未払消費税が含まれていて、そしてそのリース残債は免除され(仕入対価の返還)、旧資産は除却した。


 


(リース債務)216(免除益)200


 


リース債務中の消費税(仮払消費税)16


 


(除却損)200(リース資産)200


 


そして新たに新機種のリースを組んだ。


 


(リース資産)500(リース債務)540


 


(仮払消費税)40 


 


旧機種の簿価とリース債務が必ずしも一致するとは限りません。ご留意ください。


 

 

埼玉県南部のさいたま市、蕨市、戸田市、川口市、草加市は勿論、23区を含めた都心部のお客様対応 税理士法人コンパスへまずはお電話ください。蕨オフィス048-433-6678 無料相談受付中

 

サブコンテンツ

▲TOPへ