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受取利息の源泉税が変わります

多くの方が忘れておりました

 


平成2811日以降法人が受け取る預金の利子には、地方税(都道府県民税利子割)が課税されなくなりました。


 


この改正は平成25年の税制改正でなされましたが、既に多くの方が忘れてしまっていると思われます。


 


平成271231日までに法人が受け取った預金の利子には国税15.315%、地方税5%の源泉税がかかっておりましたが、平成2811日以降法人が受け取る利子には地方税5%の源泉税がかかりません。


 

法人の経理担当者は要注意

 


個人の方は、従来通りなので、特に気にする必要はありませんが、法人の経理を担当されている方は、経理処理に注意が必要です。


 


通常、預金の利子は源泉徴収税額を控除した残額が通帳に記載されます。


 


通帳に797円の利子が記帳されていた場合を例に説明いたしましょう。


 


従来は797円を国税と地方税合わせて20.315%の源泉税が控除された残額と認識し、利子は797円÷0.796851,000円として以下の処理をしておりました。


 


(預金)797      


 


(法人税等)153国税  (受取利息)1000


 


(法人税等)50地方税


 


しかし平成2811日以降に受け取る利子には地方税が課税されておりませんので以下の処理となります。


 


797円は国税の15.315%が控除された残額ですから、割り返す率は100%-15.315%=84.685%となります。


 


797円÷0.84685941円が受取利息の金額となり、以下の処理となります


 


(預金)797      (受取利息)941


 


(法人税等)144国税


 

2月の経理処理は注意しましょう

定期預金の利子は、その内訳が通知されますので、地方税が源泉されていないことに気が付きますが、普通預金の利子は単に通帳に源泉徴収後の金額が記載されるだけです。2月は多くの銀行の普通預金の利子が計上される月ですので注意してください。

 

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