Daily コンパス

  • 〒335-0002 蕨市塚越1-9-10

    税理士法人コンパス

    TEL 048-433-6678 FAX 048-433-6675

埼玉県蕨市と銀座の税務会計事務所  税理士法人コンパス|蕨市、戸田市、川口市の税務会計はお任せ下さい。埼玉県蕨市と東京銀座の税理士事務所

海外からダウンロード購入する 電子書籍等への消費税課税

消費税の落とし穴

 


消費税は基本的に、日本国内での商品の販売と役務の提供に課税されます。内国消費税ですから外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。


海外の業者が国内の消費者等に商品を販売した場合でも、商品が動けば輸入時に消費税は課税できました。役務の提供は空間的に限定される為、海外の事業者が国内の消費者等に大量に役務を提供することは想定外でした。ところがインターネットの普及により海外の業者(アップルやアマゾンなど)から行われる電子書籍・広告の配信等のサービスが急速に普及し、これには消費税が掛かりませんでした。しかし同様のサービスを国内で行っている国内の業者には8%の消費税が課税され価格面で国内の業者が圧倒的に不利な立場にありました。

消費税における内外判定基準の改正

 


平成27101日から、海外から行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供について消費税が課税されることとされました。それまでは、インターネット等を介して行われる役務の提供について、役務提供者の住所地によって国内取引か国外取引かの内外判定が行われていましたが、


今後は、提供を受ける者の住所地で内外判定が行われることになりました。


 

海外からのダウンロードと消費税の課税

 


海外の業者から音楽や電子書籍をダウンロードする際、いままで消費税は発生していなかったのに、これからは消費税が課されるのです。


 


インターネットの世界では国境がなくなっていますが、今回の税制改正で国内事業者が受けてきた消費税課税での国外事業者との価格競争の不利益がようやく解消されることになったのです。


 

課税方式はちょっと面倒

 


課税方式は、役務の提供を行った者が国外事業者である場合、「事業者向け電気通信利用役務の提供」であれば、受ける側の事業者の消費税申告に織り込み、申告・納税する「リバースチャージ方式」です。


 


一方、「消費者向け電気通信利用役務の提供」であれば「国外事業者申告納税方式」となり、役務を提供する側の国外事業者が日本の税務署に申告・納税を行います。そのため、値段は上がりますが、消費者側での納税手続きは不要です。


 

 

埼玉県南部のさいたま市、蕨市、戸田市、川口市、草加市は勿論、23区を含めた都心部のお客様対応 税理士法人コンパスへまずはお電話ください。蕨オフィス048-433-6678 無料相談受付中

 

サブコンテンツ

▲TOPへ