Daily コンパス

  • 〒335-0002 蕨市塚越1-9-10

    税理士法人コンパス

    TEL 048-433-6678 FAX 048-433-6675

埼玉県蕨市と銀座の税務会計事務所  税理士法人コンパス|蕨市、戸田市、川口市の税務会計はお任せ下さい。埼玉県蕨市と東京銀座の税理士事務所

役員等の勤続期間5年以下 退職金の2分の1課税なし【再確認】

 退職金課税(住民税も含む)の特徴、あるいは節税効果があると喧伝される理由は、勤続年数に応じた退職所得控除額(勤続20年まで年40万円、20年超年70万円)が大きい、という点もありますが、何といっても退職所得の金額(課税標準額)が、退職金(退職所得控除後の金額)の「2分の1」である、という点です。
 退職所得の金額を具体例で算出すると、次のようになります。
例、退職金の額1,500万円、勤続年数5
(退職金の額「1,500万円」-退職所得控除額「200万円」)×1/2=退職所得の金額「650万円」
退職所得控除額200万円=5×40万円

役員等の勤続期間5年以下の場合



この退職金に対する2分の1課税は、一部外国人役員の給与等の節税に利用され、また、特権を持った一部の人が退職後、外郭団体で役員等に就任しては、短い期間で退職し、その都度、退職金の支給を受ける、いわゆる「渡り」と呼ばれる人が、退職の都度、この適用を受けていました。


 現行の2分の1課税方式は、超過累進税率の適用を緩和するためのもので、こういった特殊な事例で適用されることは想定されておらず、本旨に反するとの批判が高まり、平成24年度の税制改正で、役員等に就任し、その勤続年数5年以下の当該役員等の期間に対する退職金については、2分の1課税は適用しない、旨の改正がなされ、平成2511日以後の支給分から適用となっています。



すべての法人等に適用

 この2分の1課税適用除外ですが、中小法人であっても適用され、当然に使用人から兼務役員になった役員期間も対象です。


  中小法人では、よく、定年前に使用人から兼務役員、場合によっては、さらに本役員(常務等)に昇格、そして、5年以下で退職してもらう、という事例はままあります。この場合ですが、役員等の勤続期間が5年以下ですので、役員としての退職金には2分の1課税の適用はありません。留意が必要かと思われます。


 対策としては、5年超勤続させるか、それができない場合には、役員期間の退職金を合理的に算定し、できる限り少なくするか、です。少なくとも、見栄で役員部分の退職金を多くすることは禁物です。


 なお、使用人部分の退職金は、勤続期間の有無にかかわらず、2分の1課税は適用されます。

 

埼玉県南部のさいたま市、蕨市、戸田市、川口市、草加市は勿論、23区を含めた都心部のお客様対応 税理士法人コンパスへまずはお電話ください。蕨オフィス048-433-6678 無料相談受付中

 

サブコンテンツ

▲TOPへ