平成31年度税制改正大綱 消費課税(車体課税)編
車体課税減税~大幅な見直しの背景
平成31年度税制改正大綱では、10月に予定されている消費税率の引上げ後の高額耐久消費税(住宅・自動車)の需要の反動減に配慮し、これらの税負担の軽減に重点が置かれています。
ただ、車体課税については、昔から、自動車メーカーから国内市場の活性化のため軽減の要望が強くありました。一方で車体課税の多くが地方財源。道路の維持管理に安定的な財源を確保が必要で、大胆な減税にはなかなか応じられません。
この双方の要求事項を消費税増税のタイミングで解決してしまおうというのも今回の改正の背景の一つ。与党税調も「最終的な結論」と力が入ったものになりました。
購入時の課税は新税導入(環境性能割)
自動車の購入時の課税は、新税(環境性能割)が導入されます(H31.10.1より改正)。
改正前(消費増税前) | 改正後(消費増税後) |
自動車取得税 (道府県民税) | 新税(環境性能割) ※自動車取得税廃止 |
購入価格×3% (エコカー減税あり) | 燃費に応じ0~3% (エコカー減税なし) |
今回の改正では、消費増税後の負担を解消するため、改正後1年に限り、新税(環境性能割)の税率が1%軽減されます。また、一定の燃費基準を上回る車は非課税となります。一方、自動車取得税の廃止までの31年4月~9月購入の車両については、エコカー減税(自動車税)が縮小されます。
保有による課税(自動車税)は恒久減税化
自動車の保有者が毎年納める自動車税(道府県民税)は次のように見直されます(H31.10.1以後の新車登録より改正)。
改正前 | 改正度(恒久減税) |
排気量に応じて 年29,500円~111,000円 | 排気量に応じて 年25,000円~110,000円 |
これは恒久的な減税(1,000円~4,500円)で、排気量が小さいほど減税幅が大きくなります(軽自動車税は据置きとなります)。
自動車重量税のエコカー減税は縮小へ
一方、2年に一度の車検時に支払う自動車重量税(国税)は増税となります。重量税のエコカー減税は2年期限で延長されましたが、環境性能(燃費)の悪い車は減税幅を少なくし、2回目車検の免税措置も電気自動車等に限定する方針です。また、「自動車重量譲与税制度」を設け、自動車税の税収減を補う仕組み作りを行っています。
※当記事は2019年1月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。
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蕨 戸田 川口 さいたま 税理士