【消費税】課税事業者・免税事業者どっちが得?!
消費税を納めなくてはならないの?
商売の中で仕入をして消費税を払ったり、販売をして消費税を預かったりと経済活動を繰り返しています。この預かった消費税については、納付する義務が発生します。義務はいくつかの要件があり、要件を満たしている場合は課税事業者となり、消費税の納付義務が課せらます。逆に要件に満たない場合は免税事業者として、消費税の納税義務が免除されます。
今回は消費税の”課税事業者” ”免税事業者”についてと、メリット・デメリットについて紹介します。
課税事業者とは
免除された事業者以外のすべての事業者(個人・法人を問いません)が消費税の課税事業者です。法律の作り方は、漏れがあってはなりませんから、まずすべての事業者を対象に課税すると規定しています。そして次の事業者は納税を免除すると規定しています。
免税事業者(いわゆる非課税事業者)とは
基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者としています。基準期間とは個人で言えば2年前、法人で言えば2期前の1年間です。課税売上高とは法律で非課税とされる売上以外の資産の譲渡や役務の提供全てです。※実際は、更に特定期間等細かい規定がありますのでご留意ください。
なお新設企業については基準期間がないため、初年度と次年度は免税業者となります。しかし以下の場合は課税事業者となりますので、注意が必要です。
■初年度半期(6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以上 ⇒ 2期目以降課税
■給与などの支払額が1,000万円以上 ⇒ 2期目以降課税
そもそも消費税とは?!
売上に乗せて預かった消費税からすでに支払った消費税を引いて、残りを国に納める税金です。ですから逆に支払った消費税の方が多い場合は還付されます。免税事業者は、消費税の納税義務がないから、売上に乗せて預かった消費税はそのまま免税事業者の収入となります。そのかわり払った消費税もそのまま免税事業者の負担となります。
消費税は最終的に誰が負担するのか
消費税の最終負担者は、名前の通り消費者です。課税事業者は預かった消費税から払った消費税を差し引いて残りを納税しますから自己負担は一切ありません。免税事業者は支払った消費税は自己負担ですから、立場は消費者と同じです。すなわち消費税の負担者ということになります。
免税事業者のメリット・デメリット
免税事業者のメリットは、無論消費税の納付がないことです。消費税分のキャッシュが手元に残るため、会社経営という点では有利になると言えるでしょう。しかしながら、この免税がマイナス要因となる場合があります。言い換えると課税事業者のメリットとなる点です。
ではどのような場合に、課税事業の方がメリットとなるのでしょうか?
【消費税】 仕入>売上
消費税の納付額は、売上で加算された消費税より、仕入や経費での支払った消費税を差し引くことで計算されます。
すなわち仕入や経費の消費税の方が、売上の消費税より多い場合は還付を受けることができ、免税事業者より節税の面でプラスに働きます。仕入や経費については設備投資・建物購入も含まれるため、設立初年度で課税事業者の方がメリットとなる場合も少なくないようです。※仕入・経費については特例や認められないものもありますので、専門家に事前確認することをお勧めします。
また非課税売上が大きな業種では、課税事業者の方がメリットになる場合があります。具体的には住宅の賃貸業者(大家さん)・医者・輸出取引業などです。
貸業者の場合建築コストに係る消費税は自己負担となります。医者は保険診療は非課税ですので、高額の医療機器の購入代金や医院の建築に係る消費税は自己負担となります。輸出取引業では国外取引分は消費税の適用外となります。こういった場合については仕入に加算された消費税の方が大きくなることが多く、課税事業者にした方が節税となります。
【まとめ】課税事業者・免税事業者どっちが得?!
これまで述べてきたように消費税の課税についてはメリット・デメリットがあり、売上や仕入を見直すことで節税となる場合があります。また新規に事業を始める方や、これから課税事業者になる方に関しては、事前に消費税対策を講じ、賢く節税をすることをお勧めします。
※当記事は2018年4月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。
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