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平成29年改正・非上場株式の納税猶予 贈与税納税猶予と精算課税の併用可に!
非上場株式の納税猶予の適用数が大幅増!
平成21年に創設された非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度(いわゆる「事業承継税制」)。当初は担保提供要件や猶予取消しのリスクなどが強調され適用件数・金額とも少なかったのですが、こまめな制度改正が加えられた結果、ここにきて適用事例がかなり増えてきています。
直近の国税庁の公表数値(平成27年分)では、贈与税は270件(265億円)、相続税は224件(148億円)が納税猶予の適用を受けました。経産省の資料では平成30年の納税猶予適用の前提となる認定が贈与税533件、相続税274件あるとのことですので、今後も適用件数は増えていきそうです。
〔非上場株式の納税猶予の適用件数・金額〕
| 贈与税 | 相続税 | ||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
H25 | 78 | 47.5億円 | 110 | 67.0億円 |
H26 | 43 | 49.4億円 | 127 | 64.1億円 |
H27 | 270 | 265.7億円 | 224 | 148.1億円 |
この平成29年4月1日からは、経営承継円滑化法の対応窓口も地方経済産業局から都道府県に変更になりました。納税者にとって、より身近な制度となることが期
贈与税の納税猶予と精算課税の併用可に!
平成29年税制改正では、贈与税の納税猶予について、相続時精算課税制度との併用が認められることとなりました。
例えば、先代経営者から後継者に贈与した自社株2億円について贈与税の納税猶予を適用した場合には、改正前では、その後納税猶予の取消しがあったときには、累進税率の暦年課税で贈与税が課税されますので、贈与税1.3億円の納付が必要でした。
〔改正前〕取消時に暦年課税
贈与時 | 猶予取消時 | 相続開始時 |
納税猶予 | 暦年課税 1.3億円納税 | 課税なし |
今回の改正では猶予取消時に相続時精算課税を適用できることになりました。
〔改正後〕納税猶予と精算課税併用可
贈与時 | 猶予取消時 | 相続開始時 |
納税猶予 | 精算課税 3,500万納税 | 相続税申告 1,360万円 |
この改正により納税猶予取消時の税負担リスクが軽減されます。将来の経営の見通しが見えないため、納税猶予を躊躇していた経営者にとっては朗報といえるでしょう。